2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
こうしたことを踏まえまして、令和四年度までの二年間に全ての地域でデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進できるよう、地域デジタル社会推進費の計上期間は二年間としたところでございます。地方団体には、地域デジタル社会推進費が集中的、臨時的な措置であるという趣旨を踏まえて、地域社会のデジタル化に速やかに取り組んでいただくことを期待しているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、令和四年度までの二年間に全ての地域でデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進できるよう、地域デジタル社会推進費の計上期間は二年間としたところでございます。地方団体には、地域デジタル社会推進費が集中的、臨時的な措置であるという趣旨を踏まえて、地域社会のデジタル化に速やかに取り組んでいただくことを期待しているところでございます。
○政府参考人(土生栄二君) 三千七百名がいつから計上されていたかという御質問でございますけれども、不在、その当時在籍していなかったという者につきましては、その計上期間について調査をしたわけでございますけれども、そのほかの該当件数につきましては、必ずしもいつからということまでは把握をしていないという状況でございます。
例示区分にもよりますが、大手行の場合、繰延税金資産の計上期間はおおむね五年内と規定をされています。したがって、これを三年に短縮するには相当の根拠が必要となるはずでありますが、今回はその根拠を経済状況に求めたものとも解釈できるわけであります。このような一般情勢の判断を個々の監査法人にゆだねることで本当によいのかという点につきましては、正直なところ疑問なしとは申せません。